過払い金は返済途中(完済前)でも請求できる

0120-93-8201

【ご相談専用ダイヤル】09:30~20:00

お問い合わせはこちら
24時間受付中!

過払い金は返済途中(完済前)でも請求できる

日付:2016年11月30日
カテゴリ:過払い金について

過払い金で借入残高も完済できる場合は・・・

長期で貸金業者から借り入れをしていて、未だにまだ完済できずに借入金残高がある場合でも過払い金の返還請求はできます。 例えば、最初の借り入れ時期が10年以上前で金利が18パーセント以上という高金利での借り入れがあった場合、残高が今もあり返済途中でも、利息制限法に基づく法定利息計算をすることで、現在の借入残高がゼロになると共に、過払い金が請求できることもあります。要は、「借入残高が無くなる」+「過払い金が返還される」ということになります。この場合、個人信用情報機関に事故登録(ブラック)されることはありません。

過払い金で借入残高を完済できない場合は・・・

しかし、返済中にもかかわらず、過払い金返還請求を行い、利息制限法に基づく法定利息計算した結果債務が残ってしまった場合というときが問題です。 ある一定額は減額できても、債務が残った場合は、任意整理などで債務を返済していくことになります。債務を減額できたとうメリットはあるものの、個人信用情報(ブラックリスト)に事故記録として情報が残ることになります。たとえ借入金残高が1万円になり、すぐに1万円を返済し、完済したとしても、債務整理をしたという事実が消せずに情報が残ります。 今後、貸金業者から借り入れをしないというのであれば、個人信用情報に記載されていても問題はないですが、再び借り入れをしたいと思ったときに借り入れが出来ないということが起こることになります。

過払い金をより多く返還できるのはどちらか?

過払い金で借入残高を完済できない場合のデメリットを避けるため、借入を完済後、過払い金請求をすることもできますが、過払い金の返還額(返還率)を考慮した場合、債務が残っている状態で過払い金請求した方がより多くの過払い金を返還できることもあります。なぜなら、過払い金を全額返還してくれる業者は皆無であり、比較的まともな対応をする会社でも、過払い金を回収するためには、貸金業者の大幅な減額要求を受け入れて和解しなければなりません。但し、残高がある場合、過払い金の全額を債務と相殺することができるため過払い金の返還率が高くなります。

■残高0円、過払い金50万の場合 →  40万返還 返還率8割

■残高50万円、過払い金50万円の場合 →  50万円減額 返還率10割

返済途中(完済前)に過払い金の有無を知る方法

完済前に過払い金の有無を知ることはできれば、ブラックリストに掲載されるデメリットを避け、「借入残高が無くなる」+「過払い金の返還率が高い」という状況も考えられます。 そのためには、ご自身で取引履歴を取り寄せて計算することで過払い金の有無を知ることができます。 ご自身で貸金業者に連絡して、取引履歴が欲しいと言えば、各業者所定の手続で開示してもらえます。貸金業者は開示を拒否することはできません。また、取引履歴を取り寄せただけではブラックリストに掲載されることはありません。 取寄せた取引履歴を再計算することで過払い金の有無が確認できます。 但し、貸金業者によっては、本人取り寄せの履歴では正確な計算ができない場合がありますので注意して下さい。 計算方法が分からなない場合は弁護士などの専門家に相談してみて下さい。 取引履歴を確認して過払い状態であったとしても、発生している過払い金額と事故情報のリスクを比較して請求するかどうか慎重に決める必要があります。

ゆかり法律事務所では、各カード会社や過払い金額に即した適格なアドバイス、ご依頼者様の意見を尊重した柔軟な対応を心がけております。 何かありましたらご相談いただければ幸いです。  


お問い合わせバナー