遺産分割の思わぬ落とし穴

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遺産分割の思わぬ落とし穴

日付:2016年11月16日
カテゴリ:相続について

債権者からの突然の請求!

被相続人が借金を残して亡くなった場合、その借金を相続人が負うことになることについてご存知の方も多いと思われます。それでは、相続人全員(たとえばAさん、Bさん、Cさん)で協議し、亡くなった父親のDさんの相続財産と借金をAさん一人が全て相続することが決まった後、債権者である銀行Eから相続財産を一切譲り受けないBさんに対して父親Dさんの借金300万全額の支払いを請求してきた場合、Bさんは返済しないといけないでしょうか?答えは、全額支払う必要はないが、法定相続分の借金(今回のケースの場合100万円)は支払わないといけません。たとえ相続人全員で借金を相続する人を特定の人に決めても、債権者はその決定に拘束されません。そのため、相続人全員で借金を相続する人を特定の人に決めても安心できないのです。

債権者から請求されないためには?

相続放棄をするれば、債権者から請求されることはありません。譲り受ける財産がなければ相続放棄をすることを考えましょう。

その他に、債権者に事情を説明し、相続財産を譲り受けるものと新たに契約を交わし直すことも考えられます(被相続人が経営者で、連帯保証人となっている場合、後継者の相続人が新たに連帯保証人として契約書を交わし直す場合はよくあります。)。もっともこの方法だと債権者が新たに契約することを承諾しないといけないことから、相続人単独ですることが可能な相続放棄が無難な方法です。

何かありましたらご相談していただければ幸いです。

 

 


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