遺言執行者って?

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遺言執行者って?

日付:2016年7月26日
カテゴリ:相続について

遺言執行者はどのように選ばれるのか

遺言執行者は、被相続人が遺言で選任するか、利害関係人の請求によって家庭裁判所により選ばれます。受遺者(遺産を受け取ることができる人のこと)みずから遺言執行者となることも可能です。未成年者や破産者はなることはできないので注意が必要です。 遺言執行者は、遺言で選任されたとしても、必ずしも引き受けなければいけないわけではありません。執行者への就職の意思表示をしてはじめて執行者となるわけです。ただし、一度承諾すれば、やむを得ない事情がない限り、第三者に任務を引き受けさせることはできません。 遺言執行者は、正当な事由があれば家庭裁判所の許可を得て、その職を辞することができます。また、相続人や受遺者等の利害関係人は、遺言執行者の職務怠慢を理由として、家庭裁判所に解任を請求することができます。

 

遺言執行者は何をするのか

遺言執行者に選ばれると、まず、遺言者の財産目録を作成しなければなりません。遺言者の財産には、不動産や預貯金のようなプラスの財産だけでなく、借金や保証人の債務のようなマイナスの財産もあるので、それらすべてを始めの段階で把握しておくわけです。そのうえで、遺言の執行に必要な行為をすることになります。 遺言執行者には、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務が認められています。したがって、遺言の内容が不動産についての遺贈であれば、不動産の引き渡しや登記簿の名義変更といった手続きは、遺言執行者が相続人の代理人として行うことになります。 もっとも、遺言執行者といえども相続に関するすべての行為ができるわけではありません。遺言の執行とは関係のない内容については、遺言執行者に権限はありません。

 

遺言執行者と相続人の関係について

遺言執行者がいる場合、相続人は、基本的には遺産に関する行為をすることができません。相続財産の管理や処分する権利は遺言執行者にあるのです。もちろん先述した通り、遺言の執行と関係のない内容については、遺言執行者の守備範囲に含まれないので、たとえば、遺言の内容が特定の不動産の遺贈に限られるのであれば、遺言執行の目的となる財産の範囲はその部分に限られ、それ以外の財産については、相続人が自由に管理処分することができます。 一方で、遺言の内容が全財産を遺贈するといった包括遺贈の場合は、全財産につき遺言執行者に権限があることから、相続人には処分権はありません。したがって、相続人が勝手に財産を処分した場合には、当該行為は無効になります。


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