レイクの過払い金請求
日付:2017年1月14日
カテゴリ:過払い金について
レイクは、CMなどでもご存じのとおり新生銀行グループに属しており、新生フィナンシャル株式会社が管理しております。「レイク」は商品名となっており、新生銀行グループであるレイクは、新生銀行の傘下であるため、資金力も高い会社です。
レイクの過払い金発生時期
レイクは、貸金業法が施改正する前まで利息制限法以上の金利で貸し付けを行っていたため、改正貸金業法施行前からレイクと取引があった場合、過払い金が発生している可能性があります。契約者ごとに異なりますが、レイクは平成19年(2007年)12月頃から金利を引き下げ始めましたので、それ以前からレイクと取引がある場合は、過払い金があると思われます。逆に、それ以後レイクから借入をした場合は、法定金利内で貸付しているため過払い金は発生しないことが多いでしょう。但し、平成19年12月以降の借入でも改正貸金業法の完全施行(平成22年6月)までの間に、18%以上で新規貸付をしていることもあるようです。取引履歴を取り寄せることもできますので、ご自身で確認してみる方法もあります。また、弁護士などの専門家にご相談下さい。
レイクの過払い金はどのぐらい回収できるのか?
過払い金の回収金額については、貸金業者ごとに提示してくる割合が異なります。また、レイクに限ったことではありませんが、裁判をするかしないかで回収できる過払い金の条件が異なります。もちろん、いろいろな争点(分断取引、債権譲渡、契約切替、不動産担保ローンへの切替え、推定計算など)がある場合、請求した金額が認められるとは限りません。レイクは、裁判をしない任意和解の場合、業者に有利な計算方法(無利息方式)の元本を基準に過払い金の8割~9割程度の返還提示が多いと思われます(あくまで争点などが無いとして)。例えば、100万円の過払い金であれば80万円~90万円の返還で和解できます。一方、裁判をした場合、依頼者に最も有利な計算方法(利息充当方式)の過払い金(過払い金元本に年5%の金利が付加)を請求することができ、ほぼ満額(10割)に近い過払い金の返還が可能です。但し、裁判の場合、任意和解より返還までの時間がかかることや、争点があった場合、請求した額が認められない場合もあります。
レイクの過払い金はいつ戻るのか?
レイクの過払い金返還時期についても、裁判をするかしないかで返還時期が異なります。裁判をせず和解した場合、和解成立後2ヶ月~3ヶ月後に返還されます。裁判(返還訴訟)で解決する場合は、さらに数か月間かかることもあります。争点によって異なってきますが、比較的争点が無い場合は、裁判後3ヶ月~6ヶ月後に返還されることもあるため、裁判をしない場合(任意和解)と返還時期がほぼ変わらないこともあります。
いろいろあるレイクの過払い金請求先
レイク(新生フィナンシャル)は、他の消費者金融(アコム・プロミスなど)と違い、会社名が色々変わっているのが特徴です。古くは「ほのぼのレイク」の愛称で親しまれたレイクですが、現在は新生銀行カードローンのレイクになっています。以前は「GEコンシューマーファイナンス」のレイク、その後「新生フィナンシャルのレイク」とややこしくなっています。レイクブランドの過払い金の請求をまとめてみました。
•旧コーエークレジット → 合併の影響で請求先はレイク
•旧GEコンシューマーファイナンス → 請求先はレイク
•新生フィナンシャル → 請求先はレイク
•新生銀行カードローン → 最近の新規カードローンには過払い金なし
また上記と混同されやすいのが、旧GE・GCカードです。これらは同じ新生銀行グループの新生カードに移行し、その後アプラスへ合併しました。
•GE、GCカード、新生カード → アプラス(新生カード管理課)へ過払い請求
レイクの過払い金請求の注意点
レイク(新生フィナンシャル)は、上記のように数多くの買収や合併などを繰り返しております。そのため、過払い金請求をするうえでいくつかの問題点や注意点があります。
①未開示問題
②新旧レイク問題
③銀行ローンの保証会社と同一
①レイク取引履歴未開示問題とは、1993年(平成5年)以前からレイクと取引があった方が対象で、レイク側の説明によると履歴を破棄してしまったとのことです。要は、1993年(平成5年)以前から取引があった場合は、取引履歴が開示されないということです。最近は1990年(平成2年)~1993年(平成5年)に期間に関して参考情報なるものを開示してくるようになりましたが、 未開示部分の過払い金もきっちり請求したい場合には、推定計算と呼ばれる特殊な計算方法で対応することになります。この辺りは弁護士などの専門家に任せた方がよいかもしれません。
②新旧レイク問題とは、古くからレイクで取引していた方が対象となります。経営権が変わる時点において、以前のレイクブランドの業務(取引や過払い金)は継承しないというレイク側の主張です。レイクがGEに営業譲渡を行ったのが1988年(平成10年)7月です。レイクは営業譲渡に際し、レイクからエルに社名を改め、代わってGEがレイクに社名を変更しました。その結果事業を譲渡したのがレイクなら、事業を譲り受けたのもレイクということになったのです。これにより譲渡側の旧レイクと譲受側の新レイクで顧客について契約の切替を進め、新レイクは契約切替後に発生した過払金についてしか返還義務を負っていないと主張しています。現在、裁判で争うことが多くなっており、レイク側の主張も認められているケースもあります。そうした場合、過払い金の請求金額が大幅に減少していまします。私的感覚ですが、新旧レイク問題で裁判になった場合、レイク側は、負けそうになると和解をし、勝てそうな案件は徹底的に勝訴判決を取りに行くという物量戦術で大量の勝訴判決を取得し、訴訟ではその大量の勝訴判決を証拠に出し、相手方を圧倒し、勝訴判例の大勢を作り上げていく戦略のように思えます。裁判官も「これだけ証拠や判例があるなら、債務承継がないとしか言いようがない。」と判断してしまうこともあるでしょう。但し、資産譲渡契約書の翻訳の正確性の争いや、契約切替申込書に署名をしていないなどの主張を行い争うことができるため、お困りと時は、弁護士などの専門家にご相談下さい。
③レイク(新生フィナンシャル)は新生銀行グループに属しているため新生銀行のほか、多くの銀行カードローンの保証事業も行っております。「銀行ローンの保証会社と同一」の場合などは注意が必要です。例えば、新生フナンシャルが保証会社となっている銀行のカードローンの利用が出来なくなる可能性があります。すべて完済をしている場合は問題ありませんが、レイクの過払い金と銀行カードローンの残債を相殺しても銀行カードローン残高のほうが多い場合には、個人信用情報が事故情報(ブラックリスト)になってしまいますので注意が必要です。
レイクの過払い金請求のまとめ
【レイクの過払い回収率と返還時期】
■裁判なし → 過払い金額の8割~9割 2~3ケ月後
■裁判あり → 過払い金額の10割+過払い利息 3~6ケ月後
※回収金額や返還時期は争点などによって異なります。
【注意点】
■いろいろある「レイク」ブランドの請求先
■19934年(平成5年)以前の取引は未開示になる可能性あり
■1988年(平成10年)以前の取引は一部過払い金が認められない可能性あり(新旧レイク問題)
■レイクが保証している銀行ローンの有無(新生銀行、静岡銀行、その地方銀行など)
レイクは、新生銀行グループに属する大手消費者金融ですので、過払い金返還原資に問題なく、比較的に納得できる過払い金の回収が見込める可能性があります。過払い金の発生金額や減額要求、返還時期に応じて、裁判するか裁判しないかなどの判断をされた方がようでしょう。