自己破産するとパスポートが取れなくなるという噂について
日付:2016年4月22日
カテゴリ:自己破産について
自己破産でパスポートの取得に制限はされません
日本に置いてパスポートの発給に関するルールは旅券法で定められていますが、発給の禁止や制限に自己破産が関わることは原則としてありません。旅券法13条で発給が禁止される場合に、一般的な暮らしを送っている人が含まれることは無く、自己破産をした人も例に漏れません。具体的にパスポートの取得がかなわない条件には、犯罪歴がある人や偽造や偽造未遂を犯した人、渡航先の国の法律によってその国へ入国できない人、旅券の発行が国益に害すると外務大臣に認定された、などが挙げられます。
つまり反社会的行為を犯した該当者でなければパスポートの発給が禁止される条件は特にありません。ただし自己破産した人の旅券取得に制限はありませんが、国外への渡航に置いてはケースにより制限をされる場合があります。
海外旅行が制限される自己破産のケースとは
自己破産をするとパスポートを取得できなくなると言う噂は真実ではありませんが、実際に海外旅行をする場合には制限を受ける場合があります。自己破産手続きには大きく2つに分けて同時廃止と管財事件があり、多くが同時廃止のケースです。財産が無く債権者への配当が出来ない場合が該当します。一方の管財事件は破産管財人によって手続きがされます。
破産者が所有する財産がある場合に、財産を現金化し債権者への配当がされるケースに該当します。海外旅行に制限があるのは管財事件である場合です。制限には期間があり破産手続きの開始決定後より免責決定が確定するまでとされています。つまり、一定以上の財産を所有している人が破産した場合の自己破産手続き中には海外旅行が出来ないと言うことです。
自己破産と噂についてのまとめ
自己破産によって海外旅行が出来なくなるケースは管財事件に該当しますが、一定の期間に限られます。基本的に管財事件の場合は居住区から離れることが出来ませんが、自己破産の手続き中であっても、海外への渡航が絶対に必要である場合には裁判所から許可が下りれば国外へ訪れることも可能です。一般的に多くの場合で許可がされる割合の方が高いとされます。
また免責決定後に海外へ渡ることには何ら制限はありません。 自己破産をするとパスポートへ記載されることが原因となり海外旅行が禁止されると言う噂もあるようですが、パスポートへ記載されること自体も無く、海外への渡航は自由です。借入が金融会社に制限されるブラックリストとの混同が噂の背景にあるようですが、海外旅行、パスポートの取得の両方が噂とは全くの無関係と言うことになります。