自己破産する際の弁護士の費用

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自己破産する際の弁護士の費用

日付:2016年5月2日
カテゴリ:自己破産について

相談する場合の初期費用

債務の返済が困難になった場合にはさまざまな整理方法があります。金額や収入状況によっても違ってくる為、任意整理にするか自己破産にするかをまずは弁護士に相談することで決めていくのが良い方法です。弁護士に相談する際の費用は事務所にもよりますが、30分5,000円程度で設定をしているところが一般的です。

事務所によっては1時間程度までこの料金内で相談出来るところもありますし、1回程度であれば無料相談を設けている所もあります。まずは現状の収入状況や債務金額などが分かる資料を見て貰い、自分に合った債務の整理方法を選択してもらうのが賢明な方法です。納得のいく整理方法が決まったらそのまま依頼すればいいのです。

 

信頼出来る弁護士に依頼する

自己破産に限りませんが、相談してみて信頼出来ると感じた弁護士に依頼することが大切です。実際に依頼することになると、契約書などに記入し、まずは着手金を支払います。着手金は債務の総額や借入先の数、そして弁護士事務所などによってもさまざまですが、およそ15万円?20万円が一般的な相場です。

この着手金は実際に手続きに入る前に一括で払うことになりますが、経済的に困難な場合には分割に応じてくれるところもあります。また、立て替え制度のある機関もあり、それらを上手に利用するのも良い方法です。立て替え制度を利用する場合も分割で支払うことになります。分割の場合は月々5,000円?1万円程度で応じてくれる所が多いようです。

 

弁護士費用と申立て費用

自己破産の場合には弁護士に対しての費用は始めに支払う着手金だけになります。任意整理や過払い金請求であれば、実際に返還された金額などから成功報酬を支払うことになりますが、自己破産の場合にはそれがありません。その為それ以上の費用は弁護士に対しては発生しないことになります。但し、自己破産の申立て準備などで何らかで実費がかかる場合にはその都度支払うことになります。

資料など書類がすべて揃ったら裁判所に申し立てをします。この場合の費用はおよそ1万円です。これは破産が成立した時に官報に掲載する為の費用として充当されるものです。また、事業などをしている場合には管財人をつけることになり、予納金として20万円?25万円の費用を裁判所に支払います。


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