自己破産したら年金はもらえるの?
日付:2016年5月2日
カテゴリ:自己破産について
公的年金は受け取り可能
自己破産した場合、国民・厚生・共済など各公的年金は受け取り可能です。元々、働いている時に支払ったお金を老後の安定した暮らしに生かすという国と個人の約束なので、自己破産をしたからと言って支払ったお金や受け取るべきお金を差し押さえられる訳ではありません。もし差し押さえられるのであれば、年金制度の意味がなくなりますし、自己破産者は老後の生活が不可能になります。
老いた体では労働で収入を得ることができないので生活保護などに頼るしかありませんが、生活保護受給者が増えれば国の財政事情がひっ迫します。このように、様々な事情も考慮され公的年金は差し押さえ対象になりません。もちろん、事前に保険料の納付や免除の手続きをしていなければ受け取りはできません。
個人年金は受け取れません
自己破産時は、公的年金に関しては全く問題ありませんが、個人年金に関しては差し押さえ対象となります。民間の保険会社等で加入するものなので、個人の資産とみなされます。個人の資産であれば差し押さえ対象外にする必要はないという判断に至るのも不思議なことではありません。差し押さえられるからと言って、払ったお金を都合良く回収できる可能性は少ないので、自己破産を決定したら契約を解除するのが一つの手です。
そのまま保険会社にお金を払い続けても最終的に差し押さえられるだけです。ベストな選択は、事業などを始めて最悪自己破産の可能性があるなら最初から加入しないことです。個人ではなく公的年金が守られるという意識は必要です。
年金受給者はどうなるか
近年では退職金や年金を基にして、定年退職後に事業を始めるケースが多くなっています。事業が波に乗れば何ら問題はありませんが、事業に失敗して仕方なく自己破産という手段をとるケースもあります。そこで現在受給している年金はどうなるのかという問題ですが、受給権利は失いません。差し押さえ禁止債権となっているので、何があっても受給は止まりません。ただ、事情を始める際に大きな助けとなる退職金に関しては差し押さえ対象になるので注意しなければいけません。
なので、定年退職して年金受給者となった時に余裕があるからと安易に事業を始めるのは危険です。それでも始める際は、自己破産時は退職金が差し押さえられることを常に頭に入れつつ生活したいです。