自己破産したら会社に勤められるのか?

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自己破産したら会社に勤められるのか?

日付:2016年5月2日
カテゴリ:自己破産について

自己破産の情報は会社には通達されない

自己破産を行った場合、国が発行する官報に掲載されます。ただし一般の方が見ることがほとんどないので、自己破産を行ったことを会社側に知られてしまうということはありません。当然会社側に、通達が届くと言うこともありません。自己破産を事由に、解雇処分を行うことは、労働法上禁止されています。

借り入れはあくまで、個人のプライベートでの問題で、雇用とは無関係のことと考えられているからです。 ただし破産した時点で、将来受け取れるであろう退職金が見積もれる場合は、その退職金の4分の1から8分の1の間でかつ20万円を超えている場合は、処分対象とする財産とみなされ、債権者へ分配する必要があります。そうした場合には会社での事情説明は免れることは難しいでしょう。

 

自己破産による職業や資格の制限について

自己破産の手続き開始から、免責が確定するまでの間は、公法上や私法上の制限が実行されます。公法上他人の管財を管理する弁護士や税理士などの職業に就くことができません。生命保険の外交員や警備員、宅地建物取引主任者もこれに該当します。また私法上、会社の取締役や、代理人なども同じく制限を受けます。

ただし、これらは免責確定後に制限が解除され復職することもできるので、実質は数ヶ月から1年間の停止期間となります。 しかし、これらの職業に携わっていた場合、自己破産を行うことで職を失うことにつながりかねませんので、大きな社会的ダメージを受けることが考えられます。業務そのものに携わることができないため、これらのリスクを考慮したうえで、自己破産申請するべきか考えなくてはいけません。

 

 会社からの借り入れが個人にあった場合

官報に掲載される自己破産情報を、一般の方が確認するということはあまり考えられませんが、破産前に会社に借金を行っていた場合には、その情報が伝わってしまいます。自己破産手続は、裁判所を通して法的に借金をゼロにする手続きなため、全ての債権者がその免責となる対象となります。家族や勤務先の会社に借り入れがあった場合は、債権者としてみなされます。

全ての債権者に対して、金融機関などと同等の債権者として取り扱わなければならないため、先に優先的に誰かに返済するというのは認められません。破産してしまった情報は、裁判所からの通達がくるので、いずれは知られてしまうものです。会社側にも、正直に自己破産を行った事実を伝えた上で、協力してもらうことが大切なことです。


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