保険で相続税を少なくする
日付:2016年7月26日
カテゴリ:相続について
相続税の基礎控除額が減っています
相続税は全ての人にかかるものではなく、無くなった故人の財産を全て差し引きした金額が法定控除金額を上回った分について課税されます。以前は相続税の基礎控除額は5000万円に法定相続人1人あたり1000万円を加えた金額でしたが、平成27年1月の法律改正により3000万円に法廷相続人1人あたり600万円を加えた金額にまで減少することになりました。このため、例えば法廷相続人2人の場合には、以前は基礎控除額が7000万円だったのに対して現在は4200万円となり、戸建て住宅に住んでいる大都市圏の人であれば十分課税対象となる可能性が高くなります。保険金については別途控除があるものの、以前よりも課税対象となる金額が増えていることが確かです。
生命保険金には控除額があります
故人が残した財産には不動産・現金・動産・債権・保険金など様々なものがあり、負の財産として借金・債務などがあります。相続放棄を行わない限り、基礎控除額を上回る財産について課税対象となりますが、生命保険金については控除額があります。法廷相続人1名につき500万円となるため、同じ1000万円で法定相続人が2名の場合現金ならば相続税対象に参入されますが、保険金であれば控除額と同じとなるため課税対象から外れます。このため、同じ貯蓄であれば相続税対策として生命保険金として残しておくことで家族の負担を減らすことが可能です。また、銀行口座であれば本人死去と同時に凍結されますが、保険金については受取人からの請求により支払われます。このため財産分与が長引いている場合には現金をいち早く手にする方法でもあります。
一時払い終身保険に注目が集まっています
相続税対策として生命保険を活用する場合には、現在貯蓄型生命保険に加入している必要があります。しかし、例外的な方法としてまとまった資金が用意出来る場合には、一時払い終身保険を利用することで相続税対策とすることが出来ます。一般的には、毎月長年に渡り支払い続けることで貯蓄性が高まりますが、一時払い終身保険の場合には、払い込む金額を先に計算して総額を一時払いすることで保障金額を確定させることが出来ます。つまり、何年にも渡って払い込みを続けずに払込期間分を一括払いし、保障は終身受ける形となります。こうすることで保険金の受取は確定することになり、金額を決めておくことで控除額により課税される金額を減らせるのです。