配偶者に相続税はかからない!?
日付:2016年7月26日
カテゴリ:相続について
配偶者控除は救済措置でもあります
夫婦は資産形成を共に助け合いながら築く伝統が日本にはあります。被相続人が蓄えた資産が出来るまでには夫婦関係が大きな役目を果たしていることを考慮して、相続に対して配偶者に税金を必要以上に掛けてしまうと老後の生活に支障が出てしまうことになります。年の差婚は一部でありますが、配偶者同士は世代が近いことが多いので、遺産分割が完了してすぐ亡くなることもあるため同じ財産に対して繰り返し相続税をかけてしまうことは問題があります。こうした事情から配偶者控除は申請を定められた期間内に提出することで、多額の相続を行った場合を除き配偶者の生活を救済する措置として認められています。相続に対する法律は改正されており、配偶者控除を受けられる範囲もその時の最新の法律に則り計算する必要があります。
配偶者控除の計算は複雑です
遺産分割や遺贈により被相続人として配偶者が受け取るプラスの財産と負の遺産を相殺した額が法定相続分以内であれば配偶者控除により課税されません。法廷相続分を上回る遺産を受け取った場合にも1億6000万円迄の分に対しては課税されません。「法廷相続分以内か」「1億6000万円以内か」「配偶者の課税額」の3つを比べて遺産状況により配偶者控除の金額が決まることになります。遺言書がある場合などや遺産分割協議により配偶者が受け取る遺産額については、法廷相続分を超えることがあるので、判断が難しい場合には法律家へ相談して計算してもらうと正確な課税有無を含めたことが分かります。不確かな状況で判断することは、法律が絡む内容だけに申告に対して正確さが欠ける結果となりリスクを生じやすいのです。
配偶者控除は手続きが必要です
相続の際に配偶者控除を受ける場合には、故人が死去した日から10ヶ月以内に配偶者控除申告書を提出する必要があります。申告期限内にいさん分割協議が終わらない場合などは、救済措置が用意されており申告書と一緒に専用の申立書を提出することで、3年以内に分割内容が決まり次第、税務署に更生の請求を行うことで配偶者控除を受けられます。遺産分割協議は法定相続人全員の実印が必要となり時間がかかるケースが多いことを考慮した救済措置となります。配偶者は法廷相続分を超えた遺産が遺言書などにより渡ることが多いので、他の法定相続人との間で揉めるケースもあり配偶者控除の救済措置という面から制度が細かく定められています。複雑な状況となる場合には、早めに法律家へ相談することで拗れる前に解決に結びつきやすくなります。