親族以外の第三者に相続はできるの?

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親族以外の第三者に相続はできるの?

日付:2016年7月26日
カテゴリ:相続について

遺贈と相続や贈与との違いは?

遺贈と相続の違いとしては、遺産の受取相手として遺贈者の血縁者である法定相続人だけがその権利を有しているのか(相続)、血縁者以外の第三者も遺産受取人として該当してくるのか(遺贈)が最も大きな違いです。 また、遺贈を受ける人を受遺者と呼び、受遺者は相続手続き時に生存している必要があり、遺贈者が死亡後にしか遺贈を無償で受けることができないなどの条件が付与されています。したがって、贈与のように遺贈者が生存している間に財産を譲渡してもらえる権利は有しておらず、さらに遺贈者よりも前に受遺者が死亡した場合は、その権利は自動的に消滅してしまいます。ただし、遺贈の条件に特定の条件が予め付与していたり、遺言書に別段の意思が示されていた場合は特別の処置がなされる場合があります。 遺贈の義務については受遺者はその義務を負うことはなく、義務の履行は基本的に法定相続人か、包括受遺者が負うことになります。

 

複数ある遺贈の方法について

遺贈の方法には複数の方法がありますが、大体のケースにおいて包括遺贈と特定遺贈の二つの方法が適用されています。包括遺贈は、法定相続人と同一の権利と義務を有していて、財産を受取る権利以外に債務などのマイナスの財産も同時に受取る義務を有している他、遺贈の履行を行う義務なども有しています。しかしながら、正規の相続人とまったく同じ権利を有しているというわけではなく、包括遺贈の受遺者の権利には、共同相続人の内の誰かが権利を放棄しても、そのことによって受取る財産の分を増やす権利はなく、遺贈者が死亡した場合の保険金の受取人になることができないなどの制限が課せられています。包括遺贈の財産の受取り方としては、全財産の2分の1や全財産の何パーセントなどの割合で受取ることになります。一方、特定遺贈の場合は、土地や建物、絵画などの特定の財産を相続させる場合に適用されます。その為、包括遺贈のように債務を同時に受取る義務はなく、相続人と同一の権利や義務は最初から有していません。

 

受遺者には寄与分は適用されない

受遺者の財産を受取る権利は、正規の相続人である法定相続人のように被相続者(遺贈者)が死亡した時点で、自動的に権利が発生するわけではありません。あくまで遺贈者の遺言書による意思表示で受遺者の権利を必ず明記する必要があります。 また、遺贈者の介護や世話について、どれだけの貢献を行ったかを示す寄与分においても、正規の相続人にはその貢献度が自動的に適用されますが、受遺者にその寄与分が適用されることはなく、その貢献度については遺言書ではっきりと明記しておかなければ、財産分与時に不利になる可能性があります。 内縁の妻や家族以上の関係にある介護者に対して、財産を残したい場合は特にこの点が重要で、後に正妻や正規の相続人などと裁判沙汰にならないようにする為にも、遺言書にはその権利の有無をはっきりと明示しておかなければなりません。"


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