遺言作成の仕方がわからない!
日付:2016年7月26日
カテゴリ:相続について
法定相続分と異なる相続には遺言が必要です
財産を持つ人が死亡すると、配偶者や子などの法定相続人が遺産を受け取ります。民法では法定相続分が定められており、遺言作成が行われていない場合はこの割合に基づいて遺産の分配が行われます。 たとえば、亡くなった人に配偶者と子がいる場合は、まず配偶者が2分の1を、残りの2分の1を子が受け取ります。子が複数人いる場合は、2分の1をさらに人数で割ります。ただし、「妻と長男に3分の1ずつ、次男と長女に6分の1ずつ与えたい」など法定相続分と異なる割合で相続を行う場合は、生前に遺言作成を行っておく必要があります。 遺言作成の方法は民法で定められており、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、そして「公正証書遺言」の3種類があります。
遺言作成には3種類の方法がある
3種類の遺言作成方法のうち、もっとも手軽なのは自筆証書遺言です。文字通り自筆の書面が法的に有効な遺言となりますので、費用をかけずに相続の手続きを行えます。ただし、改竄や紛失のおそれがあります。 秘密証書遺言作成には、まず書面を用意する必要があります。自筆の場合とは異なり、代筆でもワープロ原稿でも構いませんが、署名と押印のみは被相続人本人が行う必要があります。2人の証人の立ち会いのもと公証役場で確認を受けることで、遺言作成が完了します。 しかし、秘密証書遺言は被相続人自身が保管しなければならず、紛失と改竄のおそれは残ります。より確実に相続を行うためには、公証役場で保管される公正証書遺言作成が必要です。
確実な遺言作成のためには法律事務所に相談しよう
公正証書遺言作成のためには、2人の証人を伴って公証役場で手続きを行う必要があります。この点は秘密証書遺言と変わりませんが、原本を公証役場で保管してもらえるため、紛失などを心配することなく確実に相続を行えます。費用も10万円未満で済むことがほとんどです。 3種類の方法すべてに当てはまることですが、遺言作成には法律の専門知識が必要となります。もしも民法が規定する要件を満たしていなければ、望んだ通りの相続が行われない可能性もあります。 そこで、法律事務所に相談することで、法律に詳しくない方でも遺言作成を手伝ってもらえます。特に公正証書遺言作成には弁護士や司法書士の手助けが欠かせませんので、まずは無料相談を受けましょう。"