相続放棄をしたら借金は引き継がない?
日付:2016年7月26日
カテゴリ:相続について
相続放棄するかは自由!借金以上に財産があれば問題ない?
もし自分の親が借金を残して亡くなった場合、相続人にあたる人が借金を含めた遺産を引き継がなければなりません。基本的に相続人の子どもがプラスとなる遺産だけでなくマイナスの借金まで引き継ぐので、今度は子どもが借金を返済することになります。しかし、そこで遺産を放棄すれば子どもが借金を返済する必要がなくなります。 ですが、返済の義務がなくなると同時に子どもは相続人としての子ではなくなります。親子関係はそのままですが、この場合だと新たに遺産を引き継ぐ人を選ぶことになります。その引き継ぐ人物にあたるのが祖父母にあたる人であり、既に祖父母が他界しているのであれば親の兄弟や姉妹が負債を背負わなければならなくなります。
期限内に相続放棄しないと放棄出来るはずの借金が引き継がれる!
相続放棄を行うことで相続人が借金を返済する義務がなくなりますが、遺産を引き継ぐのはいつでも出来るというわけではありません。 法律上で自己の為に相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に手続きを行わなければ、本来放棄出来るはずの借金を返済することになります。 何を相続するのか知ってから三ヶ月以内だと葬儀を行ってからすぐに検討しないとあっという間に時間が過ぎてしまいます。せめて故人に借金があったかどうかをすぐに調べましょう。もし放棄する場合は自分の代わりに親族の誰が借金を返済していくのか話し合う必要があります。 また、いったん相続されて故人のお金を使ってしまうと期限内でも遺産を放棄することは出来ません。
相続放棄したのに借金を返済することになった理由とは?
まれに相続放棄をしたにもかかわらず借金を返済することになったケースがあります。それは、特別受益証明書や遺産分割協議書といった書類に相続人が実印を押すことでなります。 この方法でも遺産を放棄することになりますが、本来の方法と違うのは借金を引き継ぐことになるということです。本来は相続人の立場を辞退するということを認めてもらう為に行うことなのですが、この方法だと単なる身内同士で決めたことなので借金の取り立てなどに影響を与えることはありません。なので、放棄したと思っているといつの間にか借金を返済することになっていた、という事態になり得ます。このような事態を防ぐ為には、書類に実印を押すように迫られてもどのような書類なのかを入念にチェックしましょう。"