遺留分ってどうやって計算するの?
日付:2016年7月26日
カテゴリ:相続について
相続人に保証される遺留分とその計算方法とは
遺留分は相続人に保証される権利ですが、誰にでも認められるわけではありません。法律が認めた遺留分権者は、子、配偶者、直系尊属の3者です。兄弟姉妹は除外されています。上記の3者にあてはまる場合でも、欠格や排除、さらには放棄によって相続権を失えば、同時に遺留分権も失うことになります。 遺留分の割合の計算方法は、直系尊属のみが相続人の場合が遺産の3分の1、それ以外の場合が2分の1となります。 たとえば、相続人が親のみの場合は、3分の1です。 配偶者のみの場合、子のみの場合は、2分の1です。 配偶者と子の場合はどうでしょうか。配偶者と子の場合も、それ以外の場合に該当するので2分の1です。配偶者と子それぞれの遺留分は、この2分の1に法定相続分を掛けて計算します。結果、配偶者は4分の1、子は4分の1となります。
侵害された遺留分は取り戻すことができる
遺留分権者は、被相続人の生前贈与や遺言により、遺留分を侵害された場合に、贈与や遺言を受けた相手方から侵害分を取り戻すことができます。これを遺留分減殺請求権といいます。あくまで権利であって義務ではないので行使しなければならないわけではありません。 被相続人はたとえ遺言で自由に財産を処分することができるとしても、遺留分を侵害することはできません。遺言自体は無効になるわけではありませんが、侵害請求の対象になるのです。したがって、被相続人としては遺留分を考慮したうえで、遺言なり贈与をすることが、相続争いを回避するうえで重要となります。自分の遺言が侵害請求の対象になるのかどうかは、複雑な計算と権利関係が絡む場合もあるので、遺言書作成時に弁護士や司法書士といった法律家に相談しておくとよいかもしれません。
遺留分減殺請求の行使方法
それではどうやって遺留分減殺請求を行うのでしょうか。 遺留分を主張する相続人は、遺言による贈与を受けた人または生前に贈与を受けた人(以下、受遺者等と称します)に対して、意思表示によって請求権を行使します。訴訟による必要はありません。また、受遺者等の承諾も必要ありません。遺贈や生前の贈与は、請求が到達するだけで、遺留分を侵害している限度で当然にその効力を失うのです。 ただし、請求期限があるので注意が必要です。相続が開始して、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内、または相続から10年以内に行使しなければいけません。 もし、受遺者等が目的物をすでに譲渡していた場合には、どうすればよいでしょうか。ないものは取り戻すことはできませんので、その場合には受遺者等に譲渡の際の価格を請求することになります。もっとも場合によっては、受遺者等からの譲受人に対しても遺留分減殺請求を行使することも可能です。"