過払い金請求はブラックにならない
日付:2016年11月15日
カテゴリ:過払い金について
過払い金請求によって、個人信用情報機関に事故登録(ブラック)されることはありません。但し、過払い金が発生せず債務が残っている場合は、「延滞」や「弁護士介入」などの事故情報が登録されます。
ブラックリストとは
ブラックリストとは、民間の信用情報機関が、個人の信用情報を収集しているデータの略称です。実際には、個人信用情報機関などと呼ばれ、主に、①日本信用情報機構(消費者金融系)②CIC(クレジット系)③全国銀行協会(銀行系)があります。
事故情報が登録されるとどうなるか
①新たにクレジットカードを作ることが出来なくなります。(クレジットカード払いにしているETCカードも利用できなくなります。)
②自動車ローンや住宅ローンが組めなくなります。
※但し、事故情報の掲載期間はおおむね、登録日または登録の原因となる事由が発生してから5年とされています。したがって、事故情報の保存期間が経過すれば、ローンを組んだりクレジットカードを作って貸金業者から借入れをしたりすることが再びできる可能性が高まります。
弁護士を介して過払い金請求を行う場合の留意点
【完済している貸金業者の場合】
事故情報登録なし
【債務が残っている状態の場合】
①債務が無くなり過払い金が返還される場合→事故情報登録なし
②過払い金があっても債務が残る場合→事故情報登録あり
※信用情報機関に過払い金請求の事実が登録されなくても、貸金業者各社が保存しているデータには過払い金請求した記録は残りますので、過払い金請求した相手方貸金業者からの再借入れはできなくなる可能性があります。
弁護士からのコメント
①完済している貸金業者と②債務が残っている貸金業者の両方ある場合は、先に完済している貸金業者の過払い金請求を行います。返還された過払い金で債務が残っている貸金業者を完済後、過払い金請求をすることで、個人信用情報機関に事故登録されず、過払い金請求及び債務の減額ができる場合があります。(但し、一定の条件などありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。)
また、債務が残っている状態で過払い金があるか確認したい方は、ご自身で貸金業者から取引履歴を取り寄せて確認してみて下さい。計算方法など分からない場合は、お問い合わせ下さい。