任意整理による借金整理方法とは?
日付:2016年11月19日
カテゴリ:任意整理について
お金を借りるのにも一苦労しますが、借金整理にはもっと労力が必要です。弁護士などの専門家に依頼して債務整理をする場合、基本的には3つの方法があります。
①任意整理 ②自己破産 ③民事再生
借金の合計金額や収入、資産状況などにより解決方法は異なりますが、上記3つのうち「任意整理」は、書類の準備が少なく、一部の債権者だけ整理することも可能な自由度が高い債務整理方法となります。
任意整理とは?
裁判所などの公的機関を介さずに債権者と交渉し債務整理の合意条件(和解案)を結ぶ手続きのことであり、私的整理とも言います。債務額の確定、支払い方法、債務の減額などにつき、貸金業者など債権者と個別に交渉し、合意に達した場合その内容に基づき債務弁済が行われます。
返済の見直しを行い、月々の返済負担を軽くします。 将来(これから支払うことになる)利息をカットし、月々の返済額を現在より減らすことができます。ご家族や会社へ知られることなく手続きを進めることも可能です。
任意整理のメリット・デメリット
【メリット】
①借金の減額ができ、毎月の返済額が減る
利息制限法の計算により、債務総額が減少します。取引期間が長ければ、過払いになっていることもあります。
②将来利息が無くなる
原則として、手続き完了後の将来利息が免除されますので、完済が早まります。
③一部の借金だけ整理することも可能
車のローンや保証人付ローンなどを債務整理すると、車を手放す事になり、保証人に迷惑をかけてしまうなど、日常生活に支障をきたします。車のローン・保証人付ローンなど以外の借金だけを整理することもできます。
【デメリット】
①個人信用情報機関に事故登録
一定期間、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなります。いわゆる「ブラックリスト」です。※但し、事故情報の掲載期間はおおむね、登録日または登録の原因となる事由が発生してから5年とされています。したがって、事故情報の保存期間が経過すれば、ローンを組んだりクレジットカードを作って貸金業者から借入れをしたりすることが再びできる可能性が高まります。
②3年~5年間以内での返済
自己破産や個人再生と比較すると、債務を減額させる効果が高くありません。利息制限法の計算により残った債務は、将来利息をカットして3年~5年間で支払う必要があります。
③債権者との合意が前提
債務者(借主)と債権者(貸主)が話し合って、双方の合意が必要となりますので、債権者が和解に応じることが前提となります。希に任意整理手続きに応じない業者もあります。
早めのご相談を!
借金整理には強い意志が必要かもしれませんが、債権者にとっても当人にとっても早ければはやいほどよいと思います。いたずらに深刻にならず、一日早く、弁護士などの専門家に相談することが重要です。ゆかり法律事務所は、「借金を減らす!過払い金を戻す!マイホームを守る!」をモットーに、借金・債務の問題解決に取り組んでおり、解決実績も多数ございます。経験に生かし、それぞれのご事情に則したアドバイスをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。