借金を支払わずに放っておくとどうなるか?
日付:2016年12月1日
カテゴリ:任意整理について
借金が増えつづけ約束の日に返済できなければ、債権者から電話や手紙で支払いの督促が来ます。1回の遅れや数日の遅れであれば、債権者も納得し、特に問題が起きないことが多いのですが、数カ月間にわたり支払が滞ると、大きな問題が生じてきます。債権者からの督促が強力なものとなり、裁判・訴訟の予告などの督促状が届くようになります。 それでも連絡や支払いをせず放っておくと、債権者は裁判所に支払いを求める裁判を起こします。裁判所から呼び出し状が届き、裁判所で支払いの和解をするか、裁判所から全額支払えとの命令を出されることになります。その時点で支払ができればいいのですが、それもできないままとなってしまうと、最終的には、裁判所の命令にもとづいて、財産の差し押さえをされる場合もあります。差し押さえは、預貯金や自動車などの財産を一方的に取り上げるほか、勤務先の給料を差し押さえることもできます。裁判所からの呼び出しを無視し、放っておいたところ、突然、勤務先に裁判所から給料差し押さえの書類が届いてしまうこともあります。
借金を放っておくと時効になるのでは?
上記のような差し押さえは、財産(給与など含む)がある場合には効果がありますが、無財産の場合は差し押さえるものがないので強制執行はうまくいきません。つまり資産がないものからとることはできないのです。こうしたことから、時効が完成するまで返済せずじっと耐えるという方法を選択される方もいらっしゃいますが、債権者から時効中断の手続きを取られる場合が多く、時効の完成は必ず期待できるものではありません。
時効のはずの借金を請求されていることもある
もちろん、消滅時効が成立していれば、借金自体が消滅しますので借金を支払わずにすみます。一般的に貸金業者が株式会社などの会社の場合は、商法の規定により5年で時効が成立します。但し貸金業者が個人や信用金庫・信用組合の場合は民法の規定により10年とする判例もあります。この5年または10年の時効期間を数えはじめる起算点は、借金を最後に返済したときや代位弁済されてときから数えることになります。時効期間が経過している場合でも、消滅時効の成立を主張(援用)しなければ、時効は成立しません。何年間も債権者から連絡が無く、もう時効だと思っていた時に、突然、債権者からの督促状や裁判所からの書類が届くこともあります。時効が成立していない限り、債権者は督促をし続けます。また自分が知らないところで債権譲渡(借入した会社から別の会社に債権が移る)され、聞いたこともない会社から督促をされることもあります。また、借金を支払わずに放っておくと、個人信用情報(ブラック)は「長期延滞」という事故情報状態のままですので、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなります。 借金を放っておいても精神的な負担になりますので、一人で悩まず、まずはご弁護士などの専門家に相談して下さい。