自己破産
弁護士はあなたを守る代理人です。
人生の再スタート、お手伝いいたします。
あなたには自己破産する権利があるのです
自己破産とは、借金の支払いが困難になった場合、裁判所に申し立てることによって支払い義務がなくなる、法で定められた制度です。
生活に多少の不便が出ることもありますが、日常生活が送れなくなるような制限を受けることはありません。
何か罰を受けることもありません。
ご家族や会社へ知られることなく手続きを進めることも可能です。
自己破産のメリット・デメリット
【自己破産のメリット】
- 全ての借金がゼロになる
- 借金から解放され精神的に楽になる
- 最低限の財産は残すことができる など
【自己破産のデメリット】
- 不動産などの価値、財産を失うこともある
- 一定期間、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなる
- 官報に記載される など
自己破産の流れ
納得・安心の料金プラン
各案件ごとの費用目安
債務整理に関する相談料 | 0円 |
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自己破産 | 275,000円 |
- 着手金・相談は無料です。
- 過払い金請求の報酬は取戻した金額の11%だけです。
- 費用はすべて分割支払い可能です。(金額についてはご相談下さい)
- 収入が少なく報酬を支払う金銭的余裕がない方は、民事法律扶助制度を利用できます。
(法テラス)
こんなお悩みありませんか?
まわりに知られずに自己破産できる?
原則可能です。
ただし、同居家族がいる場合、裁判所が家族の収入証明を求める場合があります。
可能なら家族に協力をお願いしましょう。
会社からの借り入れがない限り、会社に自己破産をしたことが知られることはほぼありません。
自己破産をすることで、家族に何か影響がありますか?
家族には特に影響がありません。
本人は信用情報機関に登録されることにより、今後借り入れが難しくなるなどのデメリットがありますが、家族には影響はありません。
ギャンブルや浪費により借金をしてしまいましたが、免責は認められますか?
ギャンブルや浪費は免責が認められない可能性のある事由として免責不許可事由に該当しますが、自己破産をする方の免責不許可事由の内容や程度、反省の有無や今後の更生の見込み等を考慮し、免責が相当であるとして免責が認められる場合もありますので、免責が認められる可能性は十分にあります。
職業が制限されると聞きましたが・・・
宅地建物取引主任者・警備員・生命保険の外交員など、自己破産の手続中に一定の職種に就くことが制限されます。
しかし、制限は手続の期間だけですので、 免責後は今まで通り宅地建物取引主任者・警備員・生命保険の外交員として活動することができます。
日常生活で制限されることはありますか?選挙権は?海外旅行は?
特に制限はありません。
ただし管財事件の場合、破産手続き期間中の引越しや海外旅行には裁判所の許可が必要になります。実際には許可してもらえることの方が多いです。
選挙権や被選挙権などの公民権は失われません。
費用が心配。今弁護士に支払うお金が無いのですが?
大丈夫です。着手金は無料、すべて分割払い可能です。取り立てを即日ストップさせます。
収入が少なく報酬を支払う金銭的余裕がない方は、民事法律扶助制度を利用できる場合があります。
(法テラス)