個人再生
マイホームを残して借金を整理したい!!再生費用は25万~30万円!!分割可能!!
是非、他と比較してください!!
個人再生でマイホームを守る
マイホームを手放さず(自分の財産として残したまま)、借金を整理することが出来ます。
住宅ローン以外の借金の返済を圧縮し、返済が可能な状態にします。
ご家族や会社へ知られることなく手続きを進めることも可能です。
自己破産のメリット・デメリット
【個人再生のメリット】
- 借金が減額できる
- 毎月の返済額が減る
- マイホームや財産を残すことができる など
【個人再生のデメリット】
- 官報に記載される
- 一定期間、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなる
納得・安心の料金プラン
各案件ごとの費用目安
債務整理に関する相談料 | 0円 |
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個人再生 | 住宅ローン条項無し:330,000円 |
住宅ローン条項有り:385,000円(住宅を残す場合) |
- 着手金・相談は無料です。
- 過払い金請求の報酬は取戻した金額の11%だけです。
- 費用はすべて分割支払い可能です。(金額についてはご相談下さい)
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収入が少なく報酬を支払う金銭的余裕がない方は、民事法律扶助制度を利用できます。
(法テラス)
こんなお悩みありませんか?
個人再生をすることで、家族に何か影響がありますか?
家族には特に影響がありません。
本人は信用情報機関に登録されることにより、今後借り入れが難しくなるなどのデメリットがありますが、家族には影響はありません。
個人再生と自己破産はどう違いますか?
主に3つの点が大きな違いがあります。
(1)借金の減額・免除
(2)財産処分の有無
(3)資格制限の有無
(1)借金の減額・免除について
自己破産は原則として借金がすべて免責され返済する必要がなくなります。
これに対して個人再生は、借金が大幅に減額されますが、減額後の借金を返済していかなければなりません。
(2)財産処分の有無について
自己破産をすると生活に必要のない高価な財産が処分されてしまいます。
これに対して個人再生の場合には、保有している財産の価格は最低限返済しなければなりませんが財産を処分されることはありません。
(ただし住宅以外の財産でローンが残っている場合は処分されてしまうことがあります。自動車ローン等)
(3)資格制限の有無について
自己破産をすると期間中に保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されてしまいます。
これに対して、民事再生の場合には資格制限はありません。
借り入れの原因のほとんどがギャンブルなのですが、その場合でも個人再生はできるのでしょうか?
個人再生の手続きは破産の場合と違い、原則として借り入れの原因が問題になるということはありません。
そのため借金の原因がギャンブルや浪費であっても個人再生はできます。
まわりに知られずに個人再生できる?
原則可能です。
ただし、同居家族がいる場合、裁判所が家族の収入証明の提出を求める場合があります。可能なら家族に協力をお願いしましょう。
会社からの借り入れがない限り、会社に個人再生をしたことが知られる可能性はありません。
日常生活で制限されることはありますか?
日常生活の制限といったことはないです。
注意点として、信用情報機関に記録されるため、5-7年程度は新しく借金をしたり、クレジットカードを作ることが制限されます。
費用が心配。今弁護士に支払うお金が無いのですが?
大丈夫です。着手金は無料、すべて分割払い可能です。取り立てを即日ストップさせます。
収入が少なく報酬を支払う金銭的余裕がない方は、民事法律扶助制度を利用できる場合があります。
(法テラス)