不当解雇
突然、会社からクビの宣告を受けた・・・
上記のような方は、慌てず、一度ご相談下さい。
ほとんどの従業員は会社から支給される給与で生計を立てているので、
会社は一度雇用した従業員を簡単に解雇することはできません。
会社の恣意的(身勝手)な判断で、従業員の今後の生活を狂わせないよう法律は解雇できる場合を限定しています。
例えば、懲戒解雇の場合、①客観的に合理的な理由があり、かつ②社会通念上相当と認められない限り、懲戒解雇は無効となります(労働契約法16条)。
少しでも、解雇されたことに疑問がある方はご連絡下さい。
下記に心当たりのある方はお気軽にご連絡ください
- 突然解雇された。
- 解雇理由を聞いても明確に答えてくれない。
- ちょっとしたミスで解雇された。
また解雇されたわけではないが、下記が理由で退職された方もお気軽にご連絡ください。
- 上司から、何度もしつこく退職するように言われ退職してしまった
- 上司から「退職しないと、懲戒解雇にするぞ。」と言われ、仕方なく退職した。
会社からクビと宣告された後の対応
1. 解雇理由書の請求
会社は理由もなく従業員を解雇できないので、会社から解雇を言い渡されたら、まずは解雇理由書の交付を求めましょう。 会社は従業員からの解雇理由書の交付の求めに対し、拒否することはできず、遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法22条)。
解雇理由書は、解雇の無効を争う際に重要な資料になりますので、必ずもらうようにしましょう。 また、すでに解雇された方も会社に請求すれば、解雇理由書を交付しなければならないので、必ず請求して下さい。
2. 就業規則の閲覧
懲戒解雇とされた事由が就業規則の懲戒解雇事由に該当しない場合、解雇が無効となります。
また、懲戒解雇事由に該当し、かつ懲戒解雇が相当であったとしても、就業規則に記載する適正な手続き(例えば、解雇される従業員に対して弁明の機会を与える等)に則って懲戒解雇していなければ無効と判断される可能性もあります。
会社は就業規則を労働者に周知させなければならず、従業員は就業規則を閲覧することができます。
懲戒解雇に関する規定がどのようになっているかチェックしておきましょう。
なお、就業規則は常時10人以上の労働者を使用する会社のみ作成義務があり、10人未満の会社は作成義務はありません(もっとも、任意に作成することは可能です)。
就業規則が作成されていない場合、雇用契約書に解雇事由が記載していることがあるので、雇用契約書をチェックしましょう。
3. 給与に関する資料収集
解雇が無効とされれば、会社から解雇日からの給与が支給されます。
そのため、給与額が分かる資料(給与明細、雇用契約書等)は保存しておきましょう。
納得・安心の料金プラン
不当解雇の報酬
着手金 (ご依頼時に発生する弁護士報酬) |
1か月の給与額(総支給額)の55% *ただし、最低着手金額は11万円とさせていただきます。また総支給額が50万円以上のお客様は27.5万円とさせていただきます。 *歩合給やアルバイト等、総支給額に大幅な変動がある方は別途協議いたします。 ※一括でのお支払いが難しいお客様は、分割払いでも可能です。 支払い方法についてお気軽にご相談ください。 |
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成功報酬 | 1か月の給与額(総支給額) *ただし、最低成功報酬額は22万円とさせていただきます。また総支給額が50万円以上のお客様は55万円とさせていただきます。 *歩合給やアルバイト等、総支給額に大幅な変動がある方は別途協議いたします。 |