給与・残業代未払い

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給与・残業代未払い

会社から残業代を支払ってもらえず泣き寝入りしていませんか?

給与・残業代未払い

原則、1日8時間以上もしくは週40時間以上働いた場合、その超過時間に対して25%(月に60時間を超える場合その超過時間に対して50%)の割増賃金が発生いたします。
当然ですが、会社は労働者が働いた時間分の対価を支払わなければなりません
あなたは、会社に対して残業代を請求する正当な権利があります。
正社員、契約社員だけでなく、アルバイト、パートとして働かれている方残業代は発生いたします。
給与の未払いで悩まれている方はぜひご連絡下さい。
相談料はもちろん無料です!

下記に心当たりのある方はお気軽にご連絡ください

  • 管理職になり、急に残業代が支払われなくなった
  • 固定残業代が支払われているが、勤務時間に見合わない
  • 会社から残業代が基本給、歩合給に含まれていると言われた
  • 会社から年俸制なので残業代が発生しないと言われた。
  • まだ仕事中なのに、上司からタイムカードを押すことを強要された
  • 給与明細が勤務実態と異なる

請求するかお悩みのお客様、まずは準備だけでもしましょう

未払請求をする場合、あなた自身が未払いが発生していることを立証(証明)しなければなりません。
(有力な証拠としてタイムカード、入退館記録、パソコンのログイン・ログアウト時刻、電子メール送信時刻、タコグラフ(タコメーター)、日報、シフト表、電車の乗降車時間の印字記録、日記、メモ等)

退職予定で未払い残業請求を考えている方は退職前に上記資料をできる限り収集すると、請求が認められる可能性高くなります。

固定残業代が支払われているので未払いがあるかどうか分からない・・・

勤務時間の対価として固定残業代が見合わないと思われる方は、一度ご相談ください。

当事務所は完全成功報酬を採り入れているため、お調べした結果、仮に給与の未払いが発生しなかった場合、弁護士費用は一切発生いたしません

注意!未払い給与を請求できる時間は限られています

未払給与の時効は2年です(労働基準法115条)。(なお、退職金の時効は5年です。)
よって、お客様が請求できる未払給与は、請求日から遡って2年以内に支給日が到来した未払分に限られます
退職してから請求しようとお考えのお客様は、請求日から遡って2年経過した分について会社から支払ってもらえない可能性があります。

泣き寝入りする前に一度ご相談ください。

納得・安心の料金プラン

給与残業未払いの報酬

着手金 無料!(完全成功報酬)
成功報酬 ①労働審判の申立て及び訴訟提起せず、任意交渉で解決した場合
経済的利益の22%
※ただし、経済的利益の22%が20万円未満の場合、成功報酬額は22万円とさせていただきます。
※経済的利益とは、お客様が相手方から受領する金額です。

②労働審判の申し立て後又は訴訟提起後に解決した場合
経済的利益の27.5%
※ただし、経済的利益の27.5%が30万円未満の場合、成功報酬額は33万円とさせていただきます。
※経済的利益とは、お客様が相手方から受領する金額です。

※注:ただし、実費(通信費、交通費、裁判費用等)はご負担していただきます。

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