遺産相続
遺産相続について
遺産相続なんてまだ自分には関係ないこと、家族・身内は仲がいいので他人事だと思い、日常生活ではあまり関心を持たないのがごく普通の事です。
しかし遺産相続問題というものは突然やってくるものです。
相続は人が亡くなった時に、必ず発生します。
突然訪れた遺産相続問題。亡くなった人を思い悲しむ暇もないまま、問題が降りかかってくる場合もあります。
「仲が良かった身内が突然何故・・・?」
『相続=争続』は誰にでもに起こりうる問題です。
相続に関しては、法律問題やさまざまな手続きなどの専門的な知識が必要になってきます。
知らなかったために損をしてしまう場合もあります。
遺産相続を受ける側、財産を残す側それぞれが安心、確実な相続を実現できるように万全のサポートを行います。
まずはお気軽にご相談ください。
遺産分割
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、相続の発生によって、被相続人の遺産は相続人全員の共有状態となります。
そのため、共有状態となった遺産を各相続人に具体的に配分していく手続が必要となります。
この遺産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し取得させる手続きを、遺産分割といいます。
遺産分割の手続き方法
1. 遺言による分割
被相続人が遺言で分割の方法を定めているときは、その指定に従って分割します。
また、遺言で分割の方法を第三者に委託することもできます。
2. 協議による分割
遺言があっても相続分の指定のみをしている場合、あるいは、遺言から洩れている財産がある場合には、まず、共同相続人の間で協議して決めます。
相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。
また、ある人の取得分をゼロとする分割協議も有効とされています。
3. 調停・審判による分割
協議がまとまらないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。
家庭裁判所への請求は調停、審判のいずれを申し立てても差し支えありませんが、通常はまず調停を申し立てることがほとんどです。
調停が成立しない場合は当然に審判手続きに移行します。
法廷相続人の範囲
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
配偶者と同順位で、(1)子(2)直系尊属(3)兄弟姉妹の順で、相続人になります。
被相続人の子が、被相続人の死亡以前に死亡していたときには、孫が子を代襲して相続します。
兄弟姉妹が以前に死亡していたときも兄弟姉妹の子が兄弟姉妹を代襲します。
法廷相続分
第1順位 | 配偶者1/2 配偶者と子 直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。 |
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第2順位 | 配偶者2/3 配偶者と親 (祖父母、曾祖父母) |
第3順位 | 配偶者3/4 配偶者と兄弟姉妹 兄弟姉妹が数人あるときは1/4を頭割り ただし、片親違いの兄弟姉妹は被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹の1/2 |
子が被相続人の前に死亡 | 子の子(孫)が代襲相続する |
兄弟姉妹が被相続人の前に死亡 | 配偶者1/2 兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続する 兄弟姉妹に再代襲はない |
相続対象財産
プラスの財産 | 不動産、預貯金、債券などの金融商品、債権(賃借権・金銭請求権)、 占有権、動産(家財、骨董品、美術品) |
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マイナスの財産 | 金銭債務、有償で不動産を貸す債務 |
承継されない (一身専属的な権利のため) |
親権、扶養料請求権(扶養料を請求される債務)、使用貸借権、具体化していない慰謝料請求権 |
遺産の対象にならない (相続人固有の財産のため) |
死亡保険金、死亡退職金、遺族年金 |
遺産の対象にならない | 墓石、墓地、位牌、仏壇、仏具 |
こんなお悩みありませんか?
- 相続人の範囲が分からない(法定相続人を確定できない)
- 何が遺産かわからない
- 遺産の中に不動産がある・借地権がある
- 預貯金や金融商品はあるが残高がわからない
- 預貯金を引き出している者がいる
- 通帳が見あたらない
- 借金がある
- 遺言があるかどうかがわからない
- 遺言が有効かどうかがわからない
- 生前贈与を受けている者がいる
- 親の面倒を見たが他の相続人が認めてくれない
- 親に生前事業資金を援助した
- 遺産分けの話し合いがまとまらない
- 遺産の評価に争いがある
- 遺言の無効を主張したい
- 遺言があり、自分に遺産が遺されなかった
同じようにお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。それがご縁のはじまりです。
可能な限り、ご期待に応えられるよう、誠心誠意対応いたします。
納得・安心の料金プラン
遺産分割協議の報酬
ご依頼時に発生する着手金はゼロ円!
弁護士費用をご用意できないお客様でも安心してご依頼いただけます。
相談料 | 無料(但し、1時間を超える相談の場合は、有料料金となります。30分5,500円です。) |
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着手金 | 無料 |
報酬金 | 相談者様が相続される財産が (1)300万円未満の場合:33万円 (2)300万円〜1500万円までの場合:経済的利益の11% (3)1500万円~5000万円の場合:経済的利益の8.8%+33万円 (4)5000万円超の場合:経済的利益の6.6%+143万円 となります。 |
※遺言作成のみ、相続放棄手続きのみのご相談も承ります。料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
遺言の報酬
遺言書作成の費用 | 11万円 |
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※ただし、内容が複雑なもの、調査を要するものについては別途協議させていただきます。
- 相談は何回でも無料です。
- 着手金も無料で、費用はすべて分割支払いにも対応いたします。
(金額についてはご相談下さい) - 費用はすべて分割支払い可能です。(金額についてはご相談下さい)
- 相手方から費用が回収できた場合のみ、報酬金をお支払いいただく完全成功報酬となっております。