相続放棄
相続放棄とは
相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
被相続人(親)が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この相続放棄という手続き方法があるのです。
もちろん被相続人(親)が残した債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。
こんな時は相続放棄がオススメ
- マイナスの財産が明らかに多い場合
- 相続争いなどに巻き込まれたくない場合
相続放棄の手続き方法
相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)されます。
この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したもの(相続した)とみなされますので注意しましょう!
※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
※相続人が未成年者(または成年被後見人)の場合は、その法定代理人が代理して申述します。
手続きできる家庭裁判所
- 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
- 相続開始地の家庭裁判所
相続放棄と遺留分について
相続開始前の相続放棄は認められていません。
相続放棄する場合は、必ず「自己に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述しなければ効力はありません。
また、遺留分は相続開始前の放棄も可能となっています。
3ヶ月経過後に突然請求が・・・
被相続人の死亡及び相続人となったことを知ってから3ヶ月経過した場合、基本的には相続放棄できないのですが、特別な事情がある場合には、相続放棄することもできます。あきらめず一度ご相談ください。
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相続放棄手続きの報酬
相続人となって3ヶ月以内の相続放棄手続の場合 | 3.3万円 |
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相続人となって3ヶ月経過してからの相続放棄手続の場合 | 5.5~8.8万円 |
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