遺言作成

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遺言作成

遺言とは

遺言作成

遺言とは、被相続人が亡くなる前に、その最終の意思表示を形にし、死後に実現を図るものとです。
本来、相続とは被相続人の財産を承継することですから、被相続人自身が自ら築いた財産の行方については、被相続人自身が決めることです。
また、それを尊重するのは当然のことです。
しかし、遺言は人の死後に効力が生じるものであるため、一定の厳格な方式に従わなければなりません。
つまり、死人に口なしということで、せっかくの遺言が無効とならないためにも、かならず法律で定められた方式によらなければならないとされています。
世間ではよく、相続問題で親族同士が骨肉の争いをしていることを耳にしますが、そのような遺産争いを未然に防ぐためにも、遺言をしておくことは大事なのです。
また、その人が事業家である場合には、その承継をスムーズに行うためにも、遺言しておくことが必要です。

遺言の種類

1. 自筆証書遺

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。筆記具と紙さえあればいつでも作成可能ですから、他の方式と比べると費用も掛からず手続きも一番簡単です。
また、自分1人で作成できますので、遺言内容を他人に秘密にしておけるというメリットもあります。
しかし、反面、内容を専門家にチェックしてもらうわけではありませんので、「法的要件不備のために無効」となる危険性が付きまとってしまいます。
更に、紛失・偽造・隠匿の心配や、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題もあります。

2. 公正証書遺言

公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。
作成・保管共に専門家である公証人(役場)がやってくれますから、法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられます。
ただし、その分の費用がかかること、証人の立会いが必要なことから遺言内容を自分だけの秘密にすることができないことなどのデメリットもあります。

3. 秘密証書遺言

遺言者が適当な用紙に記載し(ワープロ・代筆も可)、自署・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込み公証人および証人立会いの下で保管を依頼します。
遺言内容を誰にも知られずに済む、偽造・隠匿の防止になる、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等のメリットはありますが、逆に、遺言内容について専門家のチェックを受けるわけではないので不備があれば無効となる危険性もあります。
また、費用も発生します。

遺言の種類と比較表

種類 1.自筆証書遺言 2.公正証書遺言 3.秘密証書遺言
作成方法 自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する 本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する 本人が証書に署名・押印した後、封筒に入れ封印して公証役場で証明してもらう
証人 不要 証人2名以上 証人2名以上
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要
遺言書の開封 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いを以って開封しなければならない 開封手続きは不要 必ず家庭裁判所において相続人等の立会いを以って開封しなければならない
メリット ・作成が簡単かつ安価
・遺言内容を秘密にできる
・保管の心配不要
・遺言の存在と内容を明確にできる
・検認手続き不要
・遺言の存在を明確にできる
・遺言内容を秘密にできる
デメリット ・検認手続きが必要
・紛失のおそれがある 
・要件不備による紛争が起こりやすい
・遺言内容が知られる可能性がある
・遺産が多い場合は費用がかかる
・検認手続きが必要
・要件不備による紛争が起こりやすい

こんなお悩みありませんか?

  • 遺言を作成したいが何を用意したらいいかわからない
  • 遺言できる財産の種類調査方法が知りたい
  • 数年前に作成した遺言を修正したい
  • 遺言の内容を一緒に考えてもらいたい
  • 家族に内緒で遺言を作成したい
  • 可愛がっている愛犬のことも遺言に残したい
  • 証人を用意できない
  • パソコンで遺言を作成したい
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  • どうしても遺言を財産を残したくない相続人がいる
  • 内縁の妻に財産を残したい
  • 認知していない子供を遺言で認知したい
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同じようにお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。それがご縁のはじまりです。
可能な限り、ご期待に応えられるよう、誠心誠意対応いたします。

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遺言の報酬

遺言書作成の費用 11万円

※ただし、内容が複雑なもの、調査を要するものについては別途協議させていただきます。

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